
「改葬許可って何?」改葬と言われてもピンと来ない方が多いと思います。私も最初は自分が死んだら火葬じゃなく土葬とかに変えてもらうものなのかと勘違いしていました。正しくは、今納めている親などの遺骨を他の場所に移す手続きの事を言います。
近年は、墓じまいや永代供養(遺族に代わって霊園などに遺骨の管理・供養してもらうこと)を検討する方が増えています。
その際に必要になるのが「改葬許可申請」です。
この記事では、改葬許可の意味や必要になるケース、手続きの流れについてわかりやすく解説します。
改葬許可とは?
改葬許可とは、現在埋葬されている遺骨を別の場所へ移すために必要な許可のことです。
簡単に言えば、「お墓の引っ越し」をするための行政手続きです。
例えば、
- お墓を墓じまいする
- 遠方のお墓を近くへ移す
- 永代供養に切り替える
- 納骨堂へ移す
といった場合に必要になります。
なぜ改葬許可が必要なの?
遺骨は自由に移動できるわけではありません。勝手に移動すると、法律上の問題になります。
そのため、市区町村が
- 本当に正当な改葬か
- 遺骨の移転先は決まっているか
などを確認したうえで、改葬許可証を発行します。
改葬許可が必要である根拠は「墓地、埋葬等に関する法律 第5条」にあります。
墓地、埋蔵等に関する法律 第5条
埋葬又は焼骨の埋蔵をした者は、市町村長の許可を得なければ、これを改葬してはならない。
ここでいう「埋蔵」は、
- 墓地
- 納骨堂
- 合祀墓
- 永代供養墓
など、遺骨を安置する施設すべてが含まれます。
つまり、墓から納骨堂、納骨堂から別の納骨堂、納骨堂から樹木葬に変えるなど、どこへ移す場合でも改葬許可が必要になってきます。
改葬許可が必要になる主なケース
墓じまいをする場合
近年増えている「墓じまい」では、ほとんどの場合で改葬許可が必要になります。具体的には、墓石を撤去して更地に戻し、納められていた遺骨を別の場所に移して供養をする一連の流れになります。
永代供養墓へ移す場合
お寺や霊園の永代供養へ遺骨を移す際も、改葬許可が必要です。永代供養は遺族が不在でも寺や霊園が供養し続けてくれます。
納骨堂へ移す場合
屋内型納骨堂などへ移転するケースでも必要になります。ロッカー式などのものがあり、で契約期間を定めて遺骨を安置できます。
遠方のお墓を近くへ移す場合
実家のお墓が遠く、管理が難しいという理由で改葬する場合に改葬許可が必要になります。
改葬許可申請の流れ
一般的には、次のような流れで進みます。
1.新しい納骨先を決める
まずは移転先のお墓・納骨堂・永代供養墓を決めます。
2.受入証明書をもらう
新しい納骨先から「受け入れ可能」であることを示す書類を発行してもらいます。
3.現在の墓地管理者から証明をもらう
現在お墓がある寺院や霊園から、埋葬の事実を証明してもらいます。
4.市区町村へ改葬許可申請
現在お墓がある地域の市区町村へ申請します。
5.改葬許可証の発行
審査後、改葬許可証が交付されます。
6.遺骨を移動する
許可証を使って、新しい納骨先へ遺骨を移します。
改葬許可申請でよくあるトラブル
改葬手続きでは、次のような問題が起こることがあります。
- 親族間で意見がまとまらない
- 古いお墓で名義関係が不明
- 遠方のため手続きが難しい
- 必要書類がわからない
- 寺院との調整が必要になる
特に、墓じまいは感情面の問題も関係するため、慎重な対応が必要です。
改葬許可申請は行政書士へ相談できる?
改葬許可申請では、
- 必要書類の確認
- 申請書作成
- 手続きサポート
などについて、行政書士へ相談できる場合があります。
「何から始めればいいかわからない」という方は、早めに専門家へ相談するとスムーズです。
まとめ
改葬許可とは、遺骨を別の場所へ移すために必要な手続きです。
改葬手続きは自治体によって必要書類や流れが異なる場合もあるため、事前確認が大切です。
改葬許可申請に関して疑問点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩