
前回の記事「自筆証書遺言とは?自宅で作成できる遺言書を解説」では、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて解説しました。
今回の記事では、自筆証書遺言と並んで広く利用されている「公正証書遺言」について、その特徴やメリット・デメリット、作成方法などを分かりやすくご紹介します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で公証人に遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が遺言書を作成する遺言の方式です。作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどない点が大きな特徴です。
公正証書遺言のメリット
1.自署の必要がない
自筆証書遺言の場合は、日付、全文、署名を自身で手書きすることが条件となりますが、公正証書遺言では公証人が作成してくれるので遺言書を書くことを要求されません。高齢になり字を書くことが辛くなってきたとしても遺言を作成できることがメリットです。
2.無効になりにくい
自筆証書遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。例えば、民法968条に規定されている要件を欠くと、遺言書が無効と判断される可能性が極めて高くなります。
一方、公正証書遺言は公証人が法律に基づいて作成するため、方式の不備によって無効となるリスクが低く、安心して遺言を残すことができます。
3.紛失のリスクが低い
自筆証書遺言は、作成後に自宅などで保管することが一般的です。そのため、保管場所が分からなくなったり、誤って処分されたりするなど、紛失してしまうリスクがあります。
一方、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失や破棄の心配がほとんどありません。相続開始後も遺言書の存在を確認しやすく、安心して保管できる点が大きなメリットです。
4. 改ざんの心配が少ない
遺言書には、誰がどの財産を相続するのかといった重要な内容が記載されています。そのため、ごくまれではありますが、自分に有利な内容にするために遺言書を書き換えようとするケースも考えられます。
自筆証書遺言は自宅などで保管することが多いため、保管場所が知られていると、第三者によって持ち出されたり、内容を改ざんされたりするリスクを完全に否定することはできません。
一方、公正証書遺言は原本が公証役場で厳重に保管されるため、第三者による改ざんやすり替えの心配はほとんどありません。遺言書の内容を確実に残せる点も、公正証書遺言の大きなメリットです。
5.家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言を作成した場合(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合)、遺言者が亡くなった後は、相続人が家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。遺言書は検認が終わるまで原則として開封できず、家庭裁判所への申立てなど一定の手間と時間がかかります。
一方、公正証書遺言は、公証人が法律に従って作成し、公証役場で原本が保管されるため、検認手続きは不要です。そのため、相続開始後は速やかに遺言の内容に基づいた手続きを進めることができます。
また、自分が亡くなった後に家族へ余計な負担をかけたくないと考える方にとっても、公正証書遺言は大きなメリットといえるでしょう。
なお、自筆証書遺言であっても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続きは不要です。
6.揉めにくい
自筆証書遺言では、自分の相続分や遺産の配分に納得できない相続人が、「本当に本人が作成した遺言なのか」「内容がおかしいのではないか」などと主張し、相続人同士でトラブルになるケースもあります。
もちろん、公正証書遺言を作成したからといって、相続人間の争いが100%なくなるわけではありません。しかし、公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認したうえで、法律に従って作成するため、自筆証書遺言と比べて遺言の有効性や内容を争われる可能性を低くする効果が期待できます。
また、公証人は長年法律実務に携わってきた法律の専門家であり、裁判官、検察官、法務局職員などの実務経験者が任命されることが多いため、法律に適合した遺言書を作成できます。その結果、相続人が遺言の内容に納得しやすくなり、相続トラブルの予防につながる可能性があります。
公正証書遺言のデメリット
1. 費用がかかる
公正証書遺言は、公証役場の公証人が法律に基づいて作成する遺言書です。そのため、公証役場へ所定の手数料を支払う必要があります。手数料は遺産の価額などによって異なりますが、一般的には数万円程度かかります。
一方、自筆証書遺言は、民法の要件を満たせば、自分で紙とペンを用意して作成することができます。そのため、作成費用はほとんどかかりません。
このように、公正証書遺言は費用がかかる点がデメリットといえます。しかし、その分、公証人が法律に基づいて作成するため、無効となるリスクや紛失・改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。将来の相続トラブルを防ぐという観点から考えれば、費用をかけてでも作成する価値は十分にあるでしょう。
2. 証人が2人必要
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場へ出向き、公証人が遺言内容や本人の意思を確認したうえで作成します。この際、法律上、2名の証人の立会いが必要です。
証人は友人や知人に依頼することもできますが、その場合は遺言の内容や財産の概要を知られることになります。そのため、プライバシーの観点から知人に依頼したくないと考える方も少なくありません。
そのような場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことができます。ただし、公証役場が手配する証人を利用する場合は、一般的に1人あたり1万円前後の費用が別途必要となります。
なお、行政書士へ公正証書遺言の作成を依頼した場合は、行政書士が証人の1人を務められるケースがあります。そのため、公証役場で手配する証人が1人で済み、証人手配にかかる費用を抑えられる場合があります。
3. 公証役場へ行く必要がある
公正証書遺言は、原則として遺言者本人が公証役場へ出向き、公証人に遺言内容を伝えたうえで作成します。
ただし、病気や高齢などの事情により公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に自宅や病院などへ出張してもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。
もっとも、この場合は通常の手数料に加え、公証人の日当や交通費などの費用が別途必要となるため、事前に公証役場へ確認しておくと安心です。
公正証書遺言の作成方法
一般的な流れは次のとおりです。
- 遺言内容を考える
- 必要書類を準備する
- 公証役場へ事前相談を行う
- 証人2人を用意する
- 公証役場で遺言書を作成する
- 完成した遺言書を受け取る
公正証書遺言の作成に必要な書類
主な必要書類として以下が挙げられます。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
- 相続人との続柄が分かる資料
- 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
- 預貯金など財産に関する資料
実際に必要な書類は事案によって異なるため、公証役場へ確認しましょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 本人が作成 |
| 費用 | かかる | ほぼかからない |
| 検認 | 不要 | 原則必要 |
| 紛失リスク | 低い | ある |
| 無効リスク | 低い | 比較的高い |
まとめ
公正証書遺言は、公証役場の公証人が法律に基づいて作成する遺言書です。法律の専門家が作成に関与するため、形式不備によって遺言が無効となるリスクや、紛失・改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。
一方で、公証役場との日程調整や必要書類の収集・作成など、一定の準備が必要となります。行政書士へ依頼すれば、これらの手続きをサポートしてもらえるため、「何から始めればよいか分からない」「手続きをスムーズに進めたい」という方でも安心して公正証書遺言を作成することができます。
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っております。公証役場との調整や必要書類の収集・作成まで丁寧にサポートいたしますので、公正証書遺言の作成をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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